どうもナックルです!
今日は重たいけれど、絶対に避けて通れないテーマ——高齢者虐待防止法です。令和6年4月からはすべての介護サービス事業者に虐待防止研修が義務化されており、試験でも現場でも重要度が上がっています。介護福祉士試験・ケアマネ試験の両方で頻出なので、今日で整理してしまいましょう。
虐待の「5類型」——まずはこれを言えるように
| 類型 | 内容 |
|---|---|
| ①身体的虐待 | 身体に外傷が生じる、または生じるおそれのある暴行を加えること |
| ②心理的虐待 | 著しい暴言や著しく拒絶的な対応など、心理的外傷を与える言動 |
| ③性的虐待 | わいせつな行為をすること・させること |
| ④経済的虐待 | 養護者または親族が、高齢者の財産を不当に処分する・不当に財産上の利益を得ること |
| ⑤ネグレクト(介護放棄) | 衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など |
「養護者」とは、家族など高齢者を現に養護する者のこと。ここも定義として問われます。
試験に出る「数字」と「傾向」
調査で問われやすいのは、虐待の種別の割合と誰が虐待するか。種別では身体的虐待が最も多く、2番目が心理的虐待。養護者による虐待では、息子→夫→娘→妻の順に多いという傾向が続いています。「介護をしている家族が追い詰められる」構図が背景にある——ここまでセットで理解しておくと、事例問題にも対応できます。
発見したらどこに通報する?——答えは「市町村」
虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合の通報先は市町村です。「警察」「都道府県」「地域包括支援センター」などの選択肢に惑わされないように。(実務上は地域包括支援センターが窓口になることも多いですが、法律上の通報先は市町村です。)生命・身体に重大な危険が生じている場合は通報は義務になります。
現場で働く人へ
虐待は「ひどい人がするもの」ではなく、知識不足と孤立から誰にでも起こりうるもの。不適切ケアの段階で気づいて声をかけ合えるチームが、虐待を防ぎます。研修が義務化されたのはそのためです。「あれ、これって不適切ケアかも」と思ったら、一人で抱えず必ず相談してくださいね。
まとめ
①虐待は5類型(身体的・心理的・性的・経済的・ネグレクト)②種別は身体的>心理的、加害は息子>夫>娘 ③通報先は市町村 ④令和6年度から全事業者に研修義務化。試験の得点源にしつつ、現場の目も養っていきましょう。
