認知症基本法とは?「共生社会の実現」と試験に出る5つのポイントをやさしく解説

認知症基本法 試験に出る5つのポイント 介護福祉士関連

どうもナックルです!

2024年1月に施行された、認知症分野の大きな法律——「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」(認知症基本法)。新しい法律は試験に狙われやすい!介護福祉士試験でもケアマネ試験でも出題が想定される重要テーマなので、今日はポイントを絞って解説します。

認知症基本法ってどんな法律?

正式名称は「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」。認知症の人が尊厳を保持しつつ、希望を持って暮らせるよう、認知症施策を総合的・計画的に推進するための法律です。キーワードは「共生社会の実現」。「認知症を予防・撲滅するための法律」ではありません——ここが最初のひっかけポイントです。

試験で狙われるポイント5つ

  • ①目的は「共生社会の実現」——認知症の人を含む国民一人ひとりが個性と能力を発揮し、相互に尊重して支え合いながら共生する社会
  • ②認知症の人を「支援の対象」だけでなく権利の主体として位置づける——基本理念に「全ての認知症の人が、基本的人権を享有する個人として、自らの意思によって日常生活・社会生活を営むことができる」ことが掲げられています
  • ③9月21日は「認知症の日」、9月は「認知症月間」——世界アルツハイマーデーに合わせて法定化されました。日付は暗記!
  • ④国は「認知症施策推進基本計画」を策定——都道府県・市町村は基本計画を勘案した計画の策定に努める(努力義務)
  • ⑤本人・家族等の意見を聴く——計画策定の際は、認知症の人および家族等により構成される関係者会議の意見を聴くこととされています

これまでの施策との流れ

認知症施策は、オレンジプラン(2012)→新オレンジプラン(2015)→認知症施策推進大綱(2019・「共生」と「予防」が車の両輪)→認知症基本法(2024施行)と発展してきました。この流れの並べ替えも出題候補。「大綱の次に基本法」と覚えておきましょう。

現場目線でひとこと

この法律のいちばんの意義は、認知症の人を「守られるだけの存在」ではなく「自分の意思で生きる主体」と明記したこと。パーソン・センタード・ケアの考え方が、ついに法律になったイメージです。試験対策としてだけでなく、日々のケアの姿勢にもつながる法律ですね。

まとめ

①正式名称に「共生社会の実現」が入る ②認知症の人は権利の主体(自らの意思で生活を営む)③9/21認知症の日・9月認知症月間 ④国=基本計画策定、自治体=努力義務 ⑤施策の流れは新オレンジプラン→大綱→基本法。新しい法律は「目的」と「数字」から出ます。この5点だけ持ち帰ってください!

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