どうもナックルです!
ケアマネ試験の保健医療サービス分野で、近年ますます存在感を増しているのが在宅医療・訪問看護。国の方針が「病院から在宅へ」と進む中、出題も増えています。今日は試験で問われるポイントに絞って、在宅医療のしくみと訪問看護のルールを整理します。
在宅医療を支えるサービスたち
| サービス | ポイント |
|---|---|
| 訪問診療 | 医師が計画的・定期的に自宅を訪問して診療する(具合が悪いときに呼ぶ「往診」との違いが頻出!) |
| 往診 | 患者の求めに応じて医師が臨時に訪問する |
| 訪問看護 | 看護師等が自宅を訪問し、療養上の世話や診療の補助を行う |
| 訪問リハビリテーション | 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士がリハビリを行う |
| 居宅療養管理指導 | 医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士等が療養上の管理・指導を行う(区分支給限度基準額の対象外) |
まず絶対に押さえたいのが「訪問診療=定期・計画的」「往診=臨時」の違い。選択肢の入れ替え定番です。
訪問看護——「医療保険か介護保険か」問題
訪問看護は介護保険と医療保険の両方にあるサービス。要介護認定を受けている人は原則、介護保険が優先です。ただし例外があります。
- 末期の悪性腫瘍(がん末期)、難病等の場合→医療保険の訪問看護になる
- 急性増悪時に主治医が「特別訪問看護指示書」を交付した場合→一定期間、医療保険で頻回の訪問看護が可能
「要介護者の訪問看護はすべて介護保険で行われる」→バツ。原則介護保険・例外医療保険——この構図で覚えましょう。
訪問看護のルールあれこれ
訪問看護は主治医の指示書(訪問看護指示書)がないと提供できません。「ケアマネジャーの指示で提供できる」→バツ。医療系サービスの入口は常に主治医です。また、訪問看護ステーションには看護職員(保健師・看護師・准看護師)を常勤換算2.5人以上配置する必要があり、理学療法士等を置くこともできます。
まとめ
①訪問診療=定期、往診=臨時 ②要介護者の訪問看護は原則介護保険、がん末期・難病・特別指示書は医療保険 ③訪問看護は主治医の指示書が必須 ④居宅療養管理指導は支給限度額の対象外。在宅医療は「誰の指示で・どの保険で動くか」を意識すると、スッと整理できますよ!

