在宅医療と訪問看護のポイント|訪問診療と往診の違い・医療保険と介護保険の使い分け【ケアマネ試験】

在宅医療と訪問看護 試験の頻出ポイント ケアマネ関連

どうもナックルです!

ケアマネ試験の保健医療サービス分野で、近年ますます存在感を増しているのが在宅医療・訪問看護。国の方針が「病院から在宅へ」と進む中、出題も増えています。今日は試験で問われるポイントに絞って、在宅医療のしくみと訪問看護のルールを整理します。

在宅医療を支えるサービスたち

サービス ポイント
訪問診療 医師が計画的・定期的に自宅を訪問して診療する(具合が悪いときに呼ぶ「往診」との違いが頻出!)
往診 患者の求めに応じて医師が臨時に訪問する
訪問看護 看護師等が自宅を訪問し、療養上の世話や診療の補助を行う
訪問リハビリテーション 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士がリハビリを行う
居宅療養管理指導 医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士等が療養上の管理・指導を行う(区分支給限度基準額の対象外

まず絶対に押さえたいのが「訪問診療=定期・計画的」「往診=臨時」の違い。選択肢の入れ替え定番です。

訪問看護——「医療保険か介護保険か」問題

訪問看護は介護保険と医療保険の両方にあるサービス。要介護認定を受けている人は原則、介護保険が優先です。ただし例外があります。

  • 末期の悪性腫瘍(がん末期)、難病等の場合→医療保険の訪問看護になる
  • 急性増悪時に主治医が「特別訪問看護指示書」を交付した場合→一定期間、医療保険で頻回の訪問看護が可能

「要介護者の訪問看護はすべて介護保険で行われる」→バツ。原則介護保険・例外医療保険——この構図で覚えましょう。

訪問看護のルールあれこれ

訪問看護は主治医の指示書(訪問看護指示書)がないと提供できません。「ケアマネジャーの指示で提供できる」→バツ。医療系サービスの入口は常に主治医です。また、訪問看護ステーションには看護職員(保健師・看護師・准看護師)を常勤換算2.5人以上配置する必要があり、理学療法士等を置くこともできます。

まとめ

①訪問診療=定期、往診=臨時 ②要介護者の訪問看護は原則介護保険、がん末期・難病・特別指示書は医療保険 ③訪問看護は主治医の指示書が必須 ④居宅療養管理指導は支給限度額の対象外。在宅医療は「誰の指示で・どの保険で動くか」を意識すると、スッと整理できますよ!

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