どうもナックルです!
ケアマネの仕事の中心といえばケアプラン(介護サービス計画)。でも一口にケアプランと言っても、実は3種類あるのを知っていますか?ケアマネ試験では「誰が・どこで・何を作るか」の入れ替え問題が定番。今日は3つのケアプランを一気に整理します。
ケアプランは3種類
| 種類 | 対象 | 作成するのは |
|---|---|---|
| ①居宅サービス計画 | 在宅の要介護者 | 居宅介護支援事業所のケアマネジャー(本人・家族によるセルフプランも可) |
| ②施設サービス計画 | 介護保険施設の入所者 | 施設のケアマネジャー(入所者100人に1名配置) |
| ③介護予防サービス計画 | 要支援1・2の人 | 地域包括支援センター(指定介護予防支援事業者) |
ひっかけどころは2つ。まず要支援の人のプランは地域包括支援センターが作ること(居宅介護支援事業所に委託も可能)。そしてセルフプラン(自己作成)が認められていること。「ケアプランは必ずケアマネが作成しなければならない」→バツです。
作成の流れとルール
居宅サービス計画は、こんな流れで作ります。アセスメント(課題分析)→ケアプラン原案の作成→サービス担当者会議→利用者への説明・同意・交付→サービス開始→モニタリング。試験で問われやすいルールはこの3つです。
- サービス担当者会議は原則、プラン新規作成時・変更時・更新認定時などに開催する
- ケアプランは利用者に説明し、文書で同意を得て、交付する(同意なしはNG)
- モニタリングは、居宅では少なくとも月1回利用者宅を訪問し、少なくとも月1回結果を記録する
ケアプランの利用者負担は?
ここも頻出。居宅介護支援(ケアプラン作成)に利用者負担はありません。10割が介護保険から給付されます。「ケアプラン作成には1割負担が必要である」→バツ。サービス利用は1〜3割負担なのに、プラン作成はタダ。理由は「お金がかかるからプランを作らない」という事態を防ぎ、誰もがケアマネジメントを受けられるようにするためです。
まとめ
①ケアプランは居宅・施設・介護予防の3種類 ②要支援のプランは地域包括支援センター、施設ケアマネは100人に1名 ③セルフプラン可・文書同意が必要・居宅のモニタリングは月1回訪問 ④ケアプラン作成は利用者負担なし。表の3行が頭に入れば、この分野の入れ替え問題はもう怖くありません!

