介護保険法の目的と基本理念|第1条・第2条・第4条をケアマネ試験向けにかみくだく

介護保険法 第1条・第2条・第4条の要点 ケアマネ関連

どうもナックルです!

ケアマネ試験の介護支援分野で、毎年のように出題される超・基本テーマ——介護保険法の目的と基本理念。「条文なんて暗記ゲーでしょ」と思うかもしれませんが、実はキーワードさえ押さえれば確実に取れるサービス問題です。今日は第1条・第2条・第4条を、試験に出る形でかみくだきます。

第1条(目的):キーワードは「尊厳」と「自立した日常生活」

第1条のポイントはこの流れです。加齢に伴う疾病等により要介護状態となった人が、尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要なサービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設ける——。

試験では「尊厳の保持」「自立した日常生活」「国民の共同連帯」の3つのキーワードが選択肢の正誤を分けます。特に「尊厳の保持」は2005年改正で追加された経緯も押さえておくと安心です。

第2条(介護保険):給付のルール4つ

ポイント
第1項 保険給付は要介護状態等の軽減または悪化の防止に資するよう行う
第2項 医療との連携に十分配慮して行う
第3項 被保険者の心身の状況、環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切なサービスが多様な事業者・施設から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する
第4項 保険給付の内容・水準は、要介護状態となっても可能な限り居宅において、その能力に応じ自立した日常生活を営めるように配慮する

ひっかけの定番は第3項の「被保険者の選択に基づき」。「市町村が決定する」「ケアマネジャーが決定する」と入れ替えられたらバツです。利用者本位・自己選択が介護保険の思想。あとは第4項の「在宅重視(可能な限り居宅で)」もよく問われます。

第4条(国民の努力及び義務):「自ら」がキーワード

国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴う心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態になった場合も、リハビリテーションその他適切なサービスを利用して、その有する能力の維持向上に努める——そして共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担する

「国民は保険料を負担する義務がある」→マル。「予防は市町村の義務であり国民の努力義務ではない」→バツ。こんな形で出ます。

まとめ

①第1条=尊厳の保持・自立支援・国民の共同連帯 ②第2条=医療との連携/被保険者の選択/多様な事業者/在宅重視 ③第4条=自ら予防に努める・費用を公平に負担。条文は「丸暗記」ではなく「キーワード拾い」。過去問の選択肢と照らしながら覚えると、確実な1点になりますよ!

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