どうもナックルです!
ケアマネ試験まであと約2週間。今日は介護支援分野の◯×20問で腕試しです。すべてこのブログで扱ってきた頻出テーマから出題。15問以上正解なら仕上がり良好、12問以下なら該当記事に戻って復習しましょう。答えはタップ(クリック)で開きます。それでは、スタート!
第1問〜第10問
Q1. 介護保険の保険者は、都道府県である。
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× 保険者は市町村及び特別区。都道府県は保険者を支援する立場です。
Q2. 第2号被保険者は、40歳以上65歳未満の医療保険加入者である。
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◯ そのとおり。第1号は65歳以上です。
Q3. 第1号被保険者の保険料は、全国一律である。
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× 保険料は市町村ごとに異なります。介護にかかる費用が自治体で違うためです。
Q4. 介護保険の財源は、保険料50%・公費50%で構成される。
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◯ 保険料50%(第1号23%・第2号27%)+公費50%です。
Q5. 介護保険法第2条では、保険給付は被保険者の選択に基づくこととされている。
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◯ 利用者本位・自己選択が介護保険の基本思想です。
Q6. ケアプランの作成には、利用者の1割負担が必要である。
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× 居宅介護支援に利用者負担はありません(10割給付)。
Q7. 要支援者の介護予防サービス計画は、地域包括支援センターが作成する。
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◯ 指定を受けた居宅介護支援事業所も実施できます(2024年度〜)。
Q8. 居宅介護支援事業所の指定は、都道府県知事が行う。
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× 市町村長です。2018年から移譲されました。最大のひっかけ!
Q9. 地域密着型サービスは、原則として事業所のある市町村の被保険者のみ利用できる。
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◯ 地域密着型は「地元住民限定」が原則です。
Q10. グループホーム(認知症対応型共同生活介護)は、要支援1から利用できる。
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× 利用できるのは要支援2以上。要支援1は対象外です。
第11問〜第20問
Q11. 住宅改修費は、区分支給限度基準額に含まれる。
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× 別枠で20万円が上限。福祉用具購入費(年10万円)も別枠です。
Q12. 福祉用具購入費は、原則として償還払いである。
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◯ いったん全額支払い、後で払い戻しを受けるのが原則です。
Q13. 介護報酬の審査・支払は、国民健康保険団体連合会が行う。
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◯ 市町村から委託を受けて国保連が行います。
Q14. サービス事業者の指定は、一度受ければ更新の必要はない。
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× 6年ごとの更新制です。
Q15. 居宅のモニタリングは、少なくとも月1回利用者の居宅を訪問して行う。
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◯ 月1回訪問・月1回記録が運営基準の原則です。
Q16. 地域包括支援センターには、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員が配置される。
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◯ 3職種のチームアプローチが基本です。
Q17. 個別避難計画の作成は、都道府県知事の努力義務である。
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× 市町村長の努力義務です(災害対策基本法)。
Q18. 小規模多機能型居宅介護は、「通い」を中心に「訪問」「宿泊」を組み合わせて提供する。
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◯ 通い中心+訪問+泊まり。登録定員29人以下です。
Q19. 要介護認定の効力は、申請日にさかのぼって生じる。
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◯ 認定は申請日に遡及します。申請日からサービス利用が可能です。
Q20. 介護保険審査会は、市町村に設置される。
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× 要介護認定等への不服申立て先である介護保険審査会は都道府県に設置されます。
採点と振り返り
17〜20問:仕上がり抜群!この調子で保健医療・福祉サービス分野も回しましょう。13〜16問:合格圏。間違えた問題だけ該当記事で復習を。12問以下:焦らなくて大丈夫、今見つけられてラッキーです。介護支援分野の記事をもう1周してから、3日後にもう一度この20問に挑戦してみてください。

