どうもナックルです!試験まであと2週間ちょっと。今日は介護支援分野で、毎年多くの受験生がひっかかる「落とし穴」を10個、まとめてチェックしていきますよ。
この時期に大事なのは、新しい知識を増やすことではなく、覚えたつもりの知識の「勘違い」を修正することです。次の10個、自信を持って○×をつけられるか試してみてください!
受験生がひっかかる落とし穴10選
| 落とし穴 | 正しい知識 |
|---|---|
| ① 認定の効力は認定日から? | 誤り。申請日に遡って効力が生じる |
| ② 第2号被保険者は誰でも給付を受けられる? | 誤り。特定疾病(16種類)が原因の場合のみ |
| ③ 保険料の徴収方法は本人が選べる? | 誤り。年金額18万円以上は特別徴収と決まっている |
| ④ 認定調査は必ず市町村職員が行う? | 誤り。更新認定などは指定居宅介護支援事業者等に委託可 |
| ⑤ 主治医意見書は本人が依頼する? | 誤り。市町村が主治医に求める |
| ⑥ 病院・診療所は申請すれば居宅療養管理指導ができる? | みなし指定。申請不要で指定があったものとみなされる |
| ⑦ 区分支給限度基準額を超えた分も保険給付される? | 誤り。超えた分は全額自己負担 |
| ⑧ ケアプランの作成費用は1割負担? | 誤り。居宅介護支援は全額保険給付(自己負担なし) |
| ⑨ 審査請求は都道府県知事に行う? | 誤り。介護保険審査会(都道府県に設置)に行う |
| ⑩ 新規認定の有効期間は原則12か月? | 誤り。原則6か月(市町村が3〜12か月の範囲で設定可) |

「わかったつもり」を修正する方法
10個のうち、いくつ自信を持って答えられましたか?7個以上ならかなり仕上がっています。5個以下だった人も落ち込まないでください。今気づけたことが重要なんです。本番で間違えるより100倍いいですよ!
紛らわしい論点は、図の手順で「自分の言葉で説明できるか」を試すのが一番効きます。読んでわかるのと、説明できるのは全然違います。説明できて初めて、本番で使える知識になるんです。
特に狙われる「原則と例外」
10選の中でも、認定の遡及効と保険料の徴収方法は超頻出です。
要介護認定の効力は申請日に遡る。だから申請日からサービスを使っても、認定が出れば保険給付の対象になる。これが原則です。ここに「暫定ケアプラン」の話が絡んで出題されます。
保険料は、年額18万円以上の年金受給者は特別徴収(年金天引き)、それ未満は普通徴収(納付書払い)。「本人が選べる」という選択肢は誤りです。このように「誰が決めるのか、選べるのか選べないのか」まで含めて覚えておくと、ひっかけに強くなりますよ。
直前期は「間違いノート」の総点検を
残り2週間は、今まで間違えた問題だけを解き直すのが最も効率的です。正解できた問題を何度解いても、得点は伸びません。伸びしろは全部、間違えた問題の中にあります。
もし間違いの記録をつけていなかった人は、今日から過去問を解くときに、間違えた問題番号に印をつけていってください。最後の3日間は、印のついた問題だけを回す。これだけで仕上がりが大きく変わります。
まとめ
介護支援分野は、制度の「原則と例外」「誰が何をするか」を正確に覚えているかが勝負です。今日の10選のような紛らわしい論点こそ、試験センターが好んで出題するポイント。逆に言えば、ここを固めれば周りの受験生に差をつけられます。
残り2週間、詰め込みすぎず、でも手を止めず。コツコツいきましょう。応援していますよ!

