成年後見制度と日常生活自立支援事業の違い|「どっちがどっち?」を表で一発整理

成年後見制度と日常生活自立支援事業の違い 介護福祉士関連

どうもナックルです!

介護福祉士試験でもケアマネ試験でも、受験生がよく混乱するペアがあります。それが「成年後見制度」と「日常生活自立支援事業」。名前も役割も似ているようで、実は守備範囲がまったく違います。今日は「どっちがどっち?」を一発で見分けられるように整理します。

結論:「日常」か「法律行為まで」か

日常生活自立支援事業 成年後見制度
できること 福祉サービスの利用援助、日常的な金銭管理(通帳の預かり・支払い代行など) 財産管理全般や施設入所の契約など法律行為の代理・支援
対象者 判断能力に多少不安があるが、支援があれば地域で自立生活できる人 判断能力が著しく低下し、日常の範囲を超えた支援が必要な人
実施・利用 社会福祉協議会との契約(契約できる程度の判断能力が必要) 家庭裁判所が後見人等を選任

イメージは「日常生活自立支援事業=成年後見制度のライト版」。日常のお金の管理までなら日自事業、契約などの法律行為まで必要なら成年後見制度です。

成年後見制度は2種類——任意後見と法定後見

任意後見制度は、判断能力があるうちに、将来に備えて自分で後見人を選んで契約しておく制度。法定後見制度は、すでに判断能力が低下した後に、家庭裁判所が後見人等を選任する制度です。

そして法定後見は、判断能力の程度によって3段階に分かれます。

  • 補助——判断能力が不十分な人(いちばん軽い)
  • 保佐——判断能力が著しく不十分な人
  • 後見——判断能力を欠く常況にある人(いちばん重い)

補助→保佐→後見の順に重くなる」——この順番の入れ替えが試験の定番ひっかけです。「ほ・さ・こ」と唱えて覚えましょう。

併用はできる?——できます

「成年後見制度と日常生活自立支援事業は併用できない」→バツ。たとえば遠方に住む親族が成年後見人になっている場合、日常のこまかいお金の出し入れは日自事業でサポートする、という併用パターンがあります。ここも選択肢で問われたことがあるので押さえておきましょう。

まとめ

①日常的な金銭管理まで=日常生活自立支援事業(社協)②法律行為まで=成年後見制度(家裁)③任意後見=元気なうちに自分で選ぶ/法定後見=補助<保佐<後見の3段階 ④併用は可能。「日常か、法律行為か」——この一言だけ覚えて帰ってください!

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