医行為ではないケア一覧|爪切り・湿布・点眼…介護職ができる範囲とNG行為を整理

医行為ではないケア一覧 介護職ができる範囲 介護福祉士関連

どうもナックルです!

「爪切りって介護職がやっていいの?」「湿布は貼っていい?」——現場で必ず出てくるこの疑問。答えは「医行為ではない行為」のリストにあります。介護福祉士試験でも「介護職ができる・できない」の判断問題は頻出。今日は根拠とセットで整理しましょう。

そもそもの原則

医行為(医療行為)は、医師・看護師など医療職にしか行えません。ただし厚生労働省の通知により、「原則として医行為ではない」と整理された行為は、条件を満たせば介護職も行えます。さらに、喀痰吸引と経管栄養だけは、研修を修了した介護職が一定の条件下で実施できる制度(喀痰吸引等制度)になっています。この3層構造で覚えましょう。

介護職ができる「医行為ではない」行為の例

できる行為 条件・注意
体温測定・血圧測定 電子体温計・自動血圧計によるもの(水銀血圧計はNG)
パルスオキシメーターの装着 新生児以外・入院治療が不要な人
軽微な切り傷・すり傷等の処置 専門的な判断・技術を要しないもの(ガーゼ交換程度)
軟膏塗布・湿布貼付・点眼・一包化された内服薬の介助・坐薬挿入・鼻腔への薬剤噴霧 本人の状態が安定している等の条件下で。とりまとめ・管理は看護職と連携
爪切り・爪やすり 爪や周囲に異常がなく、糖尿病等の専門管理が不要な場合
口腔ケア(歯磨き等) 重度の歯周病等がない場合の日常的ケア
耳垢の除去 耳垢塞栓の除去は不可(これは医行為)
ストマ装具のパウチにたまった排泄物の除去 肌に接着したパウチの交換は原則不可とされてきたが、専門的管理が不要な場合は可
自己導尿の補助・市販の浣腸 カテーテル準備・体位保持など/市販グリセリン浣腸で規定の範囲

試験でのひっかけどころ

  • 「糖尿病のある人の爪切りも介護職ができる」→バツ(専門管理が必要な場合は医行為の可能性)
  • 「耳垢塞栓の除去ができる」→バツ(普通の耳垢はOK、塞栓はNG)
  • 「インスリン注射を介護職が行える」→バツ(自己注射の見守り・準備の支援はできても、注射自体は不可)
  • 「摘便ができる」→バツ(摘便は医行為。市販の浣腸とは区別!)
  • 「喀痰吸引は誰でもできる」→バツ(研修修了+事業所の登録が必要)

現場でのスタンス

リストにあっても、本人の状態が不安定なときは看護職に相談してからが鉄則。「できる行為かどうか」に加えて「今この人に自分がやって安全か」を考えるのがプロです。判断に迷ったら、必ず看護職・上司へ。

まとめ

①医行為ではない行為リスト(体温・血圧・爪切り・軟膏・湿布・点眼・一包化薬の介助など)は介護職OK ②耳垢塞栓・摘便・インスリン注射はNG ③喀痰吸引・経管栄養は研修修了者のみ ④迷ったら看護職へ。試験でも現場でも、この線引きがあなたと利用者さんを守ります!

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