どうもナックルです!
「爪切りって介護職がやっていいの?」「湿布は貼っていい?」——現場で必ず出てくるこの疑問。答えは「医行為ではない行為」のリストにあります。介護福祉士試験でも「介護職ができる・できない」の判断問題は頻出。今日は根拠とセットで整理しましょう。
そもそもの原則
医行為(医療行為)は、医師・看護師など医療職にしか行えません。ただし厚生労働省の通知により、「原則として医行為ではない」と整理された行為は、条件を満たせば介護職も行えます。さらに、喀痰吸引と経管栄養だけは、研修を修了した介護職が一定の条件下で実施できる制度(喀痰吸引等制度)になっています。この3層構造で覚えましょう。
介護職ができる「医行為ではない」行為の例
| できる行為 | 条件・注意 |
|---|---|
| 体温測定・血圧測定 | 電子体温計・自動血圧計によるもの(水銀血圧計はNG) |
| パルスオキシメーターの装着 | 新生児以外・入院治療が不要な人 |
| 軽微な切り傷・すり傷等の処置 | 専門的な判断・技術を要しないもの(ガーゼ交換程度) |
| 軟膏塗布・湿布貼付・点眼・一包化された内服薬の介助・坐薬挿入・鼻腔への薬剤噴霧 | 本人の状態が安定している等の条件下で。とりまとめ・管理は看護職と連携 |
| 爪切り・爪やすり | 爪や周囲に異常がなく、糖尿病等の専門管理が不要な場合 |
| 口腔ケア(歯磨き等) | 重度の歯周病等がない場合の日常的ケア |
| 耳垢の除去 | 耳垢塞栓の除去は不可(これは医行為) |
| ストマ装具のパウチにたまった排泄物の除去 | 肌に接着したパウチの交換は原則不可とされてきたが、専門的管理が不要な場合は可 |
| 自己導尿の補助・市販の浣腸 | カテーテル準備・体位保持など/市販グリセリン浣腸で規定の範囲 |
試験でのひっかけどころ
- 「糖尿病のある人の爪切りも介護職ができる」→バツ(専門管理が必要な場合は医行為の可能性)
- 「耳垢塞栓の除去ができる」→バツ(普通の耳垢はOK、塞栓はNG)
- 「インスリン注射を介護職が行える」→バツ(自己注射の見守り・準備の支援はできても、注射自体は不可)
- 「摘便ができる」→バツ(摘便は医行為。市販の浣腸とは区別!)
- 「喀痰吸引は誰でもできる」→バツ(研修修了+事業所の登録が必要)
現場でのスタンス
リストにあっても、本人の状態が不安定なときは看護職に相談してからが鉄則。「できる行為かどうか」に加えて「今この人に自分がやって安全か」を考えるのがプロです。判断に迷ったら、必ず看護職・上司へ。
まとめ
①医行為ではない行為リスト(体温・血圧・爪切り・軟膏・湿布・点眼・一包化薬の介助など)は介護職OK ②耳垢塞栓・摘便・インスリン注射はNG ③喀痰吸引・経管栄養は研修修了者のみ ④迷ったら看護職へ。試験でも現場でも、この線引きがあなたと利用者さんを守ります!

