指定するのは都道府県?市町村?|介護保険サービスの指定権者の覚え方【ケアマネ試験】

サービス指定権者 都道府県と市町村の覚え方 ケアマネ関連

どうもナックルです!

ケアマネ試験の介護支援分野で、地味〜に受験生を苦しめるのが「サービスの指定は誰がする?」問題。都道府県か市町村か、選択肢で入れ替えられると自信がなくなるアレです。今日は指定権者の覚え方を、丸暗記ではなく「理屈」で整理します。

大原則:広域は都道府県、地域は市町村

覚え方の軸はこれだけ。広いエリアから人が来るサービス=都道府県知事、地域住民限定のサービス=市町村長が指定します。

指定権者 サービス
都道府県知事 居宅サービス(訪問介護・通所介護・短期入所など)、介護保険施設(特養・老健・介護医療院)、介護予防サービス
市町村長 地域密着型サービス(グループホーム・小規模多機能など)、居宅介護支援(ケアプラン事業所)、介護予防支援、地域密着型介護予防サービス

ひっかけ注意ポイント3つ

  • ①居宅介護支援は市町村長——「居宅」とつくので都道府県と間違えやすい最大のワナ。ケアプラン事業所の指定は2018年から市町村長に移りました。「ケアマネ事業所=地域の要=市町村」と覚えましょう
  • ②地域密着型は住所地の市町村——原則、その市町村の被保険者しか利用できません。「他市のグループホームを自由に利用できる」→原則バツ
  • ③特養の設置認可と指定——介護老人福祉施設(特養)は都道府県知事の指定。ただし地域密着型特養(定員29人以下)は市町村長。定員30人が分かれ目です

指定のルールもセットで

指定は事業所ごとに受け、6年ごとの更新制です。「一度指定を受ければ更新は不要」→バツ。また、指定を受けるには原則法人格が必要です(病院・診療所の一部みなし指定を除く)。このあたりの数字「6年」「法人」も選択肢の常連です。

まとめ

①広域サービス(居宅サービス・施設)=都道府県知事 ②地域のサービス(地域密着型・居宅介護支援・介護予防支援)=市町村長 ③指定は事業所ごと・6年更新・原則法人 ④最大のワナは「居宅介護支援=市町村長」。理屈で覚えれば、入れ替え問題は確実に取れるようになります。過去問で仕上げましょう!

あわせて読みたい

ホーム 介護福祉士関連 ケアマネ関連 介護ニュース YouTube その他