どうもナックルです!試験まであと3日。今日は最後の総仕上げとして、ケアマネ試験の「ひっかけパターン」を総復習します。
試験問題をつくる側の立場で考えると、受験生を惑わせる方法は実はワンパターンなんです。パターンを知っていれば、「あ、これはいつものアレだな」と冷静に対処できます。3日前の今だからこそ、この視点を頭に入れておきましょう!
パターン① 主体の入れ替え
最頻出はこれ。「介護保険事業計画」「基本指針」「保険料」「指定・監督」など、国・都道府県・市町村の役割を入れ替えて出題してきます。
対策の合言葉は「基本指針は国、支援計画は都道府県、事業計画は市町村」。事業者の指定も、居宅サービスと施設は都道府県(+大都市特例)、地域密着型と居宅介護支援は市町村、と主体が分かれています。選択肢の主語に丸をつけて読む癖、本番でも忘れずに!
パターン② 数字のすり替え
頻出の数字を一覧で最終確認しておきましょう。
| 論点 | 正しい数字 |
|---|---|
| 第2号被保険者の特定疾病 | 16種類 |
| 新規認定の有効期間 | 原則6か月 |
| 更新認定の有効期間 | 原則12か月 |
| 認定・不認定の処分 | 申請から30日以内 |
| 審査請求 | 処分を知った日の翌日から3か月以内 |
| 介護保険料の徴収 | 年金額18万円以上は特別徴収 |
| 財源構成 | 公費50%・保険料50% |
| 区分支給限度基準額 | 要介護度ごとに設定(単位数で管理) |

4大パターンを図にまとめました。本番でこの4つを思い出すだけで、ひっかけの8割は見抜けます。
パターン③ 原則と例外の混同
介護保険の制度には「原則」と「例外」がセットで存在します。ひっかけ問題は、例外の存在を無視した選択肢や、例外を原則のように書いた選択肢で攻めてきます。
たとえば、「介護給付は現物給付に限られる」→誤り。償還払い(福祉用具購入費・住宅改修費など)があります。「認定調査は市町村職員が行わなければならない」→新規は原則市町村ですが、更新は委託可能。「ケアプランは有資格者しか作成できない」→本人によるセルフプランも可能。こんな具合ですね。
「〜に限る」「〜しかない」という表現を見たら、「例外があったんじゃないか?」と記憶を探る。これが原則と例外パターンへの対処法です。
パターン④ 用語のすり替え
似た用語をすり替えるパターンも定番です。「介護給付」と「予防給付」、「地域支援事業」と「保険給付」、「介護保険審査会」と「介護認定審査会」、「基準該当サービス」と「みなし指定」。
特に「介護保険審査会(不服申立ての機関・都道府県)」と「介護認定審査会(要介護度の審査判定・市町村)」の区別は毎年のように狙われます。「認定するのが認定審査会、審査請求を受けるのが保険審査会」と、機能で覚えておきましょう。
最後に:知識の総量より「正確さ」
ここまで来たら、新しい知識は増やさなくていい。残り3日は、今日の4パターンを意識しながら、間違えたことのある問題だけをもう一周してください。あいまいな知識を1つずつ「正確な知識」に変える。それが最後の得点アップです。
あなたはもう、合格に必要な材料を持っています。あとはそれを本番で正確に取り出すだけ。最後まで一緒に頑張りましょう。応援していますよ!

