要介護認定の受け方と要支援・要介護の区分をやさしく解説|申請から認定まで

要介護認定の流れを表すアイキャッチ画像 介護ニュース

どうもナックルです!「そろそろ親に介護が必要かもしれない」「自分自身もサービスを使ってみたい」と感じたとき、いちばん最初にぶつかる関門が要介護認定です。名前がなんだかむずかしそうで、それだけで身構えてしまう人が本当に多いんですよね。

でも大丈夫。流れさえきちんとつかんでしまえば、ちっとも難しくありません。むしろ「なんだ、そういうことだったのか」と、拍子抜けするくらいシンプルなんです。

この記事では、申請の窓口から認定が下りるまでを、はじめての人にもわかるようにやさしく解説していきます。俺が現場でたくさんの相談を受けてきた経験もまじえながらお話ししますので、どうか安心してついてきてくださいね!

そもそも要介護認定ってなに?

要介護認定とは、その人にどのくらいの介護の手間が必要なのかを、市町村が公平なものさしで判断してくれるしくみのことです。介護の必要度を、だれが見ても同じになるように数値化していくイメージですね。

この認定を受けてはじめて、介護保険のサービスを原則1〜3割という軽い自己負担で使えるようになります。つまり、介護保険という制度の入り口にあたる、とても大事な手続きなんです。

逆に言えば、認定がないままでは保険のサービスは原則として使えません。「サービスを使いたいな」と思ったら、まずはこの認定を受けるところからスタートだと覚えておきましょう。

  • 目的:必要な介護の量を公平なものさしで測る
  • 効果:サービスを1〜3割負担で使えるようになる
  • 判断者:住んでいる市町村が認定する

申請はどこでする?窓口と持ち物

申請の窓口は、お住まいの市町村の介護保険担当課です。どこへ行けばいいのか分からないときは、地域包括支援センターに相談すれば、申請の代行や書類の手伝いまでしてくれますよ。

申請から認定までの流れを示す図

持ち物としては、まず介護保険被保険者証が必要です。40歳から64歳までの人は、加入している医療保険の保険証も使います。マイナンバーの分かるものもあると、手続きがぐっとスムーズになります。

申請そのものにお金はかかりません。無料です。本人が窓口へ行けないときは、家族や地域包括支援センターが代わりに申請することもできますので、遠慮なく相談してくださいね。

  • 窓口:市町村の介護保険担当課や地域包括支援センター
  • 持ち物:介護保険被保険者証や本人確認書類
  • 費用:申請そのものは無料でできる

認定調査と主治医意見書

申請をすると、認定調査員が自宅などを訪ねてきて、心身の状態を確認します。これが認定調査です。全国共通の調査項目にそって、日ごろの生活の様子をていねいに聞き取っていきます。

あわせて、市町村がお願いして主治医に意見書を書いてもらいます。これが主治医意見書です。医学的な見地から、その人の状態を補ってくれる、とても大切な資料になります。

ここで俺からのお願いです。調査のときは、できるだけふだんどおりの様子を正直に伝えてください。無理にがんばって元気なふりをすると、本当に必要な介護が伝わらなくなってしまいますからね。

  • 認定調査:全国共通の項目で心身の状態を確認する
  • 主治医意見書:医学的な見地からの大切な情報
  • コツ:ふだんの様子を正直に伝える

一次判定と二次判定のしくみ

集まった調査の結果は、まずコンピュータによる一次判定にかけられます。全国共通の基準で、どのくらいの介護の手間がかかるかを機械的にはじき出すんですね。ここは全国どこでも同じ物差しです。

そのあと、保健・医療・福祉の専門家が集まる介護認定審査会で二次判定を行います。一次判定の結果に主治医意見書などを加えて、最終的な区分を人の目でていねいに決めていきます。

機械と人、その両方でチェックされるので、判定はとても公平です。「担当者の気分でなんとなく決められてしまうのでは」なんて心配は、いっさい必要ありませんよ。

  • 一次判定:コンピュータによる全国共通の判定
  • 二次判定:介護認定審査会による最終的な判断
  • 安心材料:機械と人の両方でチェックされる

結果が出るまでの期間と7つの区分

認定の結果は、原則として申請から30日以内に、郵便で自宅へ届きます。届く区分は、非該当・要支援1・要支援2・そして要介護1から要介護5までの、あわせて7つに分かれています。

要介護認定の7区分の目安をまとめた表

要支援は介護予防が中心で、比較的軽い状態の人が対象です。一方の要介護は、数字が大きくなるほど介護の必要度が高くなり、要介護5は最も手厚い介護が必要な状態の目安になります。

数字を見て一喜一憂しすぎないことも大切です。区分はあくまで必要なサービスの量を決めるための目安。いちばん大事なのは、その人らしい暮らしを続けられることですからね。

  • 非該当:自立していて保険サービスの対象外
  • 要支援1・2:介護予防を中心に支える段階
  • 要介護1〜5:数字が上がるほど介護が必要

更新申請と区分変更申請

認定には有効期間があります。期間が切れる前には更新申請をして、いまの状態にあった区分を改めて出しなおしてもらう必要があります。届く通知は、忘れずにしっかり確認してくださいね。

また、体の状態が急に変わったときは、有効期間の途中でも区分変更申請ができます。「思っていたより介護が大変になってきた」というときは、遠慮せずに市町村へ相談しましょう。

逆に、状態がよくなって、より軽い区分に変わることもあります。定期的に見直すからこそ、そのときの暮らしにぴったりのサービスを受け続けられる、というわけなんですね。

  • 更新申請:有効期間が切れる前に出しなおす
  • 区分変更申請:状態が変わったら途中でも申請
  • コツ:通知や有効期限をこまめに確認する

認定後はケアプラン作成へ

無事に認定が下りたら、いよいよサービス利用のスタートです。要介護の人はケアマネジャーが、要支援の人は地域包括支援センターが中心になって、ケアプランという利用計画を作ってくれます。

ケアプランには、どのサービスを、どのくらい使うのかが書かれます。本人や家族の希望をしっかり伝えることで、その人の暮らしにぴったりあった計画にしていけるんですよ。

だからこそ、遠慮は禁物です。「本当はこうしたい」という気持ちを一人で抱え込まず、専門職にどんどん頼ってください。それが、笑顔で過ごせる介護生活への近道になります。

  • 要介護:ケアマネジャーがケアプランを作成
  • 要支援:地域包括支援センターが担当する
  • 大切なこと:希望を遠慮なく伝える

まとめ

要介護認定は、申請から始まり、認定調査と主治医意見書、一次判定、二次判定を経て、原則30日以内に7区分のいずれかで結果が届きます。むずかしそうに見えても、順番さえ知ってしまえば、なんてことはありません。困ったときは、地域包括支援センターや市町村の窓口をどんどん頼ってくださいね。あなたと家族の暮らしを支える大切な第一歩を、俺も心から応援していますよ!

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