区分支給限度基準額と給付管理のしくみ|現物給付と償還払いの違いも【ケアマネ試験】

区分支給限度基準額と給付のしくみ ケアマネ関連

どうもナックルです!

ケアマネ試験の介護支援分野で「なんとなく分かった気になっているけど、選択肢にされると自信がない」テーマの代表——区分支給限度基準額給付のしくみ(現物給付・償還払い)。ここは実務でも毎月使う知識です。今日でスッキリさせましょう。

区分支給限度基準額とは?

介護保険では、要介護度ごとに1ヶ月に保険給付できる上限(単位数)が決められています。これが区分支給限度基準額。要支援1がいちばん低く、要介護5がいちばん高い。限度額の範囲内なら1〜3割負担、超えた分は全額(10割)自己負担です。

頻出ポイントは「限度額が適用されないサービス」。以下は限度額の枠外です。

  • 居宅療養管理指導(医師・薬剤師等による管理指導)
  • 特定施設入居者生活介護・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)・施設サービスなど「住まい系・施設系」(※短期利用を除く)
  • 福祉用具購入費・住宅改修費(それぞれ別枠:購入費は年間10万円、住宅改修は20万円が上限)

「グループホームは区分支給限度基準額の対象である」→バツ。「住宅改修費は区分支給限度基準額に含まれる」→バツ(別枠20万円)。この2つは定番中の定番です。

現物給付と償還払い——お金の流れの違い

現物給付 償還払い
しくみ 利用者は1〜3割だけ払う。残りは事業者が保険者に請求 利用者がいったん全額払い、後から保険給付分の払い戻しを受ける
通常のサービス利用(訪問介護・通所介護など) 福祉用具購入費・住宅改修費、保険料滞納時の支払方法変更など

「福祉用具購入費は現物給付である」→原則バツ(償還払い。受領委任払いを導入している市町村もあり)。お金の流れをイメージできれば迷いません。

給付管理はケアマネの仕事

ケアマネジャーは毎月、担当利用者のサービス利用が限度額に収まっているかを管理(給付管理)し、給付管理票を国保連(国民健康保険団体連合会)に提出します。事業者からの介護報酬請求の審査・支払いも国保連の仕事。「介護報酬の審査・支払は市町村が直接行う」→バツ(市町村から委託を受けた国保連が行う)。「給付管理と請求はまとめて国保連」と覚えましょう。

まとめ

①区分支給限度基準額=要介護度別の月の上限、超過分は全額自己負担 ②居宅療養管理指導・グループホーム・施設は枠外、福祉用具購入10万/住宅改修20万は別枠 ③現物給付=1〜3割払うだけ、償還払い=いったん全額 ④給付管理・報酬の審査支払=国保連。数字とお金の流れ、この2つを制する者が介護支援分野を制します!

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