ケアプランは3種類!居宅・施設・介護予防の違いと作成ルール【ケアマネ試験対策】

ケアプラン3種類の違いと作成ルール ケアマネ関連

どうもナックルです!

ケアマネの仕事の中心といえばケアプラン(介護サービス計画)。でも一口にケアプランと言っても、実は3種類あるのを知っていますか?ケアマネ試験では「誰が・どこで・何を作るか」の入れ替え問題が定番。今日は3つのケアプランを一気に整理します。

ケアプランは3種類

種類 対象 作成するのは
①居宅サービス計画 在宅の要介護者 居宅介護支援事業所のケアマネジャー(本人・家族によるセルフプランも可)
②施設サービス計画 介護保険施設の入所者 施設のケアマネジャー(入所者100人に1名配置)
③介護予防サービス計画 要支援1・2の人 地域包括支援センター(指定介護予防支援事業者)

ひっかけどころは2つ。まず要支援の人のプランは地域包括支援センターが作ること(居宅介護支援事業所に委託も可能)。そしてセルフプラン(自己作成)が認められていること。「ケアプランは必ずケアマネが作成しなければならない」→バツです。

作成の流れとルール

居宅サービス計画は、こんな流れで作ります。アセスメント(課題分析)→ケアプラン原案の作成→サービス担当者会議→利用者への説明・同意・交付→サービス開始→モニタリング。試験で問われやすいルールはこの3つです。

  • サービス担当者会議は原則、プラン新規作成時・変更時・更新認定時などに開催する
  • ケアプランは利用者に説明し、文書で同意を得て、交付する(同意なしはNG)
  • モニタリングは、居宅では少なくとも月1回利用者宅を訪問し、少なくとも月1回結果を記録する

ケアプランの利用者負担は?

ここも頻出。居宅介護支援(ケアプラン作成)に利用者負担はありません。10割が介護保険から給付されます。「ケアプラン作成には1割負担が必要である」→バツ。サービス利用は1〜3割負担なのに、プラン作成はタダ。理由は「お金がかかるからプランを作らない」という事態を防ぎ、誰もがケアマネジメントを受けられるようにするためです。

まとめ

①ケアプランは居宅・施設・介護予防の3種類 ②要支援のプランは地域包括支援センター、施設ケアマネは100人に1名 ③セルフプラン可・文書同意が必要・居宅のモニタリングは月1回訪問 ④ケアプラン作成は利用者負担なし。表の3行が頭に入れば、この分野の入れ替え問題はもう怖くありません!

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