介護福祉士ってどんな資格?法的な位置づけと5つの義務規定をやさしく解説【第39回対策】

介護福祉士の法的位置づけと5つの義務規定 介護福祉士関連

どうもナックルです!

「介護福祉士って、そもそもどんな資格なの?」——勉強を始めるなら、まずここからです。実はこの“資格の法的な位置づけ”と“義務規定”、介護福祉士国家試験でくり返し問われている超定番テーマ。今日は最初の一歩として、やさしく整理していきます。

介護福祉士は「社会福祉士及び介護福祉士法」の国家資格

介護福祉士は、1987年(昭和62年)に制定された「社会福祉士及び介護福祉士法」で規定された国家資格です。ここでひっかけ注意!過去の試験では「介護保険法で規定された」という選択肢が出たことがあります。介護保険法で規定されているのはケアマネジャー(介護支援専門員)。介護福祉士は“社会福祉士及び介護福祉士法”です。ここは絶対に混同しないでください。

また、試験に合格しただけでは介護福祉士を名乗れません。介護福祉士登録簿への登録が必要で、登録先は厚生労働大臣の指定する指定登録機関——現在は社会福祉振興・試験センターです。

試験頻出!5つの義務規定

「社会福祉士及び介護福祉士法」には、介護福祉士が守るべき義務が定められています。試験では言葉の入れ替えで問われるので、キーワードで覚えましょう。

義務規定 内容のポイント
誠実義務 個人の尊厳を保持し、自立した日常生活を営めるよう、その人の立場に立って誠実に業務を行う
信用失墜行為の禁止 介護福祉士の信用を傷つける行為をしてはならない
秘密保持義務 正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。介護福祉士でなくなった後も同様
連携 福祉サービス等が総合的かつ適切に提供されるよう、サービス関係者との連携を保つ
資質向上の責務 業務内容の変化に対応するため、知識・技能の向上に努める

ひっかけの定番は秘密保持義務。「退職したら秘密保持義務はなくなる」→バツです。辞めた後も一生続きます。また「誠実義務」と「信用失墜行為の禁止」の文章を入れ替える問題もよく出ます。“その人の立場に立って”ときたら誠実義務、と覚えておきましょう。

名称独占資格ってどういうこと?

介護福祉士は名称独占資格です。資格がない人が「介護福祉士」を名乗ることはできませんが、介護の仕事自体は資格がなくてもできます(=業務独占ではない)。医師のように「資格がないとその業務ができない」業務独占資格との違いも、試験で問われやすいポイントですよ。

まとめ

今日のポイントは3つ。①介護福祉士は1987年「社会福祉士及び介護福祉士法」の国家資格(介護保険法ではない!)②登録先は社会福祉振興・試験センター ③義務規定5つ(誠実・信用失墜禁止・秘密保持・連携・資質向上)。これだけで確実に1点取れる回が多い、コスパ最高のテーマです。第39回に向けて、一緒にコツコツ積み上げていきましょう!

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