どうもナックルです!
ケアマネ試験の介護支援分野で、受験生が「もうどっちがどっちか分からん!」となる二大用語——介護予防支援と介護予防ケアマネジメント。名前がほぼ同じなのに中身は別物です。地域包括支援センターの役割とセットで、今日こそ整理しましょう。
結論:対象者が違う
| 介護予防支援 | 介護予防ケアマネジメント | |
|---|---|---|
| 対象 | 要支援1・2の人が介護予防サービス(予防給付)を使うとき | 要支援者・基本チェックリスト該当者が総合事業のサービスを使うとき |
| 根拠 | 介護保険の予防給付 | 地域支援事業(総合事業) |
| 実施者 | 地域包括支援センター+指定を受けた居宅介護支援事業所 | 地域包括支援センター(委託も可) |
ざっくり言うと——「保険給付のプラン=介護予防支援」「総合事業のプラン=介護予防ケアマネジメント」。同じ要支援の人でも、使うサービスがどちらの制度に乗っているかでプランの名前が変わる、というわけです。
地域包括支援センターの役割もセットで
地域包括支援センターは市町村が設置する(法人への委託可)、高齢者の総合相談窓口。保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャーの3職種が配置され、チームで動きます。主な業務は次の4つ+α。
- ①総合相談支援——高齢者のよろず相談窓口
- ②権利擁護——虐待の防止・早期発見、成年後見制度の活用支援
- ③包括的・継続的ケアマネジメント支援——地域のケアマネの後方支援・ネットワークづくり
- ④介護予防ケアマネジメント——上で説明したやつ!
「地域包括支援センターは都道府県が設置する」→バツ(市町村)。「配置は医師・看護師・ケアマネ」→バツ(保健師・社会福祉士・主任ケアマネ)。この2つは何度でも出ます。
2024年度からの変更点にも注意
2024(令和6)年度から、介護予防支援は指定を受けた居宅介護支援事業所も直接実施できるようになりました(それまでは包括からの委託のみ)。制度改正部分は最新の出題ポイント。「介護予防支援を行えるのは地域包括支援センターのみ」→今はバツです。
まとめ
①予防給付のプラン=介護予防支援/総合事業のプラン=介護予防ケアマネジメント ②包括は市町村設置・3職種(保健師/社福士/主任ケアマネ)③業務は総合相談・権利擁護・ケアマネ支援・介護予防ケアマネジメント ④2024年度から居宅介護支援事業所も介護予防支援の指定可。「名前が似てるものほど、対象と根拠で切る」——これが介護支援分野の鉄則です!

