成年後見制度も超重要です!第21回ケアマネ試験無料過去問58

ケアマネ関連

第21回 ケアマネ試験 過去問はこちら

 

第21回 ケアマネ試験問58

成年後見制度について正しいものはどれか。3つ選べ。

1任意後見制度では、都道府県知事が、本人の親族の中から任意後見監督人を選任する。

2精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、配偶者も、後見開始の審判を請求することができる。

3成年後見制度の利用の促進に関する法律では、成年後見制度の基本理念として、「ノーマライゼーション」、「自己決定の尊重」及び「身上の保護の重視」の考え方を示している。

4市町村は、後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

5法定後見制度では、検察官及び市町村長のみが後見開始の審判を請求することができる。


 

 

 

1任意後見制度では、都道府県知事が、本人の親族の中から任意後見監督人を選任する。×
 

 
2精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、配偶者も、後見開始の審判を請求することができる。〇
後見開始の審判を請求できるのは、
本人、配偶者、4親等内の親族、市町村長、検察官など​
 

 
3成年後見制度の利用の促進に関する法律では、成年後見制度の基本理念として、「ノーマライゼーション」、「自己決定の尊重」及び「身上の保護の重視」の考え方を示している。〇
 

 
4市町村は、後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。〇
過去にも同じような問題が出ている
 

 
5法定後見制度では、検察官及び市町村長のみが後見開始の審判を請求することができる。×
後見開始の審判を請求できるのは、
本人、配偶者、4親等内の親族、市町村長、検察官など​
 

 

コメント

ホーム 介護福祉士関連 ケアマネ関連 介護ニュース YouTube その他