指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 基本方針 第21回 ケアマネ試験過去問16

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第21回 ケアマネ試験問16

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第1条の2の基本方針に定められている事項として正しいものはどれか。3つ選べ。​

​1障害者総合支援法に規定する指定特定相談支援事業者との連携に努めること。​

​2利用者の施設入所について配慮すること。​

​3保健医療サービス及び福祉サービスの総合的かつ効率的な提供に配慮すること。​

​4利用者の最低限度の生活の維持に努めること。​

​5居宅介護支援の提供に当たって公正中立に行うこと。​


 
基本方針​

1 自立した日常生活​
2 利用者の選択による総合的・効率的なサービス​
3 公正中立なサービス​
4 連携​
「選択肢1​ 2018年の基準の改正
障害者総合支援法に規定する指定特定相談支援事業者との連携に努めること。​」

 

 

​1障害者総合支援法に規定する指定特定相談支援事業者との連携に努めること。​〇
2018年の基準の改正で加えられた。
 

 
​2利用者の施設入所について配慮すること。​×
その居宅でその有する能力に応じ
自立した日常生活を送れるよう配慮しなければならない
 

 
​3保健医療サービス及び福祉サービスの総合的かつ効率的な提供に配慮すること。〇​

 

 
​4利用者の最低限度の生活の維持に努めること。​×
定められていない
 

 
​5居宅介護支援の提供に当たって公正中立に行うこと。〇

 

 

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