どうもナックルです!直前暗記シリーズ、今日は福祉サービス分野です。
福祉サービス分野は全15問。ソーシャルワークや面接技術の問題に加えて、毎年必ず出るのが「成年後見制度」「生活保護」「障害者総合支援法」の3制度です。ここは知っているかどうかだけの世界なので、直前の詰め込みがそのまま点数になりますよ。今日のリストで一気に固めましょう!
頻出3制度の要点リスト
| 制度 | 絶対に押さえる数字・要点 |
|---|---|
| 成年後見制度 | 後見・保佐・補助の3類型/家庭裁判所が審判/市町村長申立てあり/医療行為の同意は不可 |
| 任意後見制度 | 本人が判断能力のあるうちに公正証書で契約/任意後見監督人を家裁が選任 |
| 日常生活自立支援事業 | 実施主体は社会福祉協議会/日常的金銭管理・書類預かり/契約できる判断能力が必要 |
| 生活保護 | 8つの扶助(生活・教育・住宅・医療・介護・出産・生業・葬祭)/医療扶助と介護扶助は原則現物給付 |
| 介護扶助 | 65歳以上の被保護者は第1号被保険者/保険料は生活扶助・自己負担は介護扶助 |
| 障害者総合支援法 | 対象に難病等を含む/障害支援区分は1〜6/自立支援給付と地域生活支援事業 |
| 65歳問題 | 障害福祉サービス利用者も原則65歳で介護保険が優先(相当するサービスがある場合) |

この3制度は毎年の定番です。図のように「3本柱」としてセットで押さえてください。
成年後見は「誰が・誰を・どう守るか」
成年後見制度で問われるのは仕組みの骨格です。判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の3類型があること。本人や配偶者、四親等内の親族などの申立てにより家庭裁判所が開始の審判をすること。市町村長にも申立権があること(身寄りのない高齢者の増加で重要度アップ!)。そして成年後見人は、財産管理と身上監護を行うが、本人の日常生活に関する行為や医療行為の同意はできないこと。
あわせて、判断能力があるうちに本人が後見人を決めておく任意後見制度、社会福祉協議会が行う日常生活自立支援事業(日常的な金銭管理など)との違いも整理しておきましょう。「判断能力が不十分になる前は任意後見・あるいは日常生活自立支援事業、不十分になったら法定後見」という時間軸で覚えると混乱しませんよ。
生活保護は「4原理・4原則と介護扶助」
生活保護は、無差別平等・最低生活保障・補足性などの基本原理と、申請保護・基準及び程度・必要即応・世帯単位の原則がまず基本。その上でケアマネ試験ならではの頻出が介護扶助です。
介護扶助は原則として現物給付。65歳以上の被保護者は介護保険の第1号被保険者となり、保険料は生活扶助(加算)から、自己負担分は介護扶助から賄われます。一方、40〜64歳で医療保険に加入していない被保護者は介護保険の被保険者にならず、介護サービスは全額介護扶助から給付される。この「みなし2号」の仕組みは超頻出です!
おまけ:面接技術はバイステックの7原則
福祉サービス分野のもうひとつの定番、ソーシャルワークの面接技術も一言だけ。バイステックの7原則(個別化、意図的な感情表出、統制された情緒的関与、受容、非審判的態度、自己決定、秘密保持)は、名前と意味を対応させられるようにしておきましょう。
特に「非審判的態度=援助者が善悪を判断しない」「自己決定=決めるのは本人」「受容=あるがままを受け止める(同意とは違う)」あたりの区別が狙われます。事例形式で「この対応はどの原則に反するか」と問われても、7つの意味がわかっていれば対応できますよ。
まとめ:3制度で確実に3点以上取る
福祉サービス分野の3制度は、出題パターンが安定しているぶん、準備した人が確実に得点できるゾーンです。今日の表を試験当日の朝にもう一度見直せば、それだけで3点は堅い。
残り10日弱、暗記ものはまさに今が仕込みどきです。1日1制度ずつでもいいので、リストを回していきましょう。応援していますよ!

